古物商の届け出はどんな時に必要?どんな資格?費用は…
「古物商」と、たまに聞くことがあるけど、
どのようなものなのか、調べてみた。
<古物商とは>
古物を扱う個人または法人のことで、許可や
届け出が必要です。
中古品、リサイクル品など古物を取引する際
に定められた法律を古物営業法といいます。
そして、
古物営業を申請許可されたものを古物商という。
(古物営業法)
<古物商許可について>
古物商を運営しようとする個人または法人は、
営業所や市場の所在地を届け出る必要がある。
自宅で営業する場合は自宅の所在地を届け出る。
複数の所在地で営業する場合及び所在地が追加
となった場合は、所在地ごとに届け出が必要と
なる。
(営業所などの新設や移転の場合も届け出が必要)
<届け出先>
都道府県最寄りの公安委員会(警察署)
※届け出の手順や必要書類については、後編の詳細を確認。
どのような物が古物に当たるのか…
中古品、リサイクル品などと呼ばれることが
多いですが、
次の3つのいずれかに当たるものを古物と
呼びます。
1)一度使用された物品
2)使用していないが使用の為に取引された物品
3)上記の1)、2)を修理や補修した物品
新品で未使用品であっても、一旦人の手に渡った
ものは「古物」に該当し、
実際に使用した、或いは未使用の新品であって
も「古物」となる。
また、物によって古物として扱われるものと
扱われないものがある。
※古物として扱われる物品
・美術品
・時計・宝飾品
・衣類
・カメラなどの写真機
・レジやパソコンなど事務機器
・スマホや医療機器など機械工具
・自動車(タイヤ、カーナビなどの部品を含む)
・自動二輪車・原動機付自転車(部品を含む)
・自転車類(部品、パーツを含む)
・カバンや靴など皮革・ゴム製品
・家具
・CD、ゲーム、トレーディングカードなどの道具
・書籍
・金券
以上の物品以外は「古物」にあたらない。
例えば、
・食品や化粧品、洗剤など消費するとなくってしまう
もの。
・電子チケットなど形のないもの。
・古着などを財布にしたものなど、本来の使用用途
から性質が変化したもの。
ここで、ネットビジネスをやっている方は、ちょっと
気になりませんか?
ネットオークションや転売の場合は、古物商の許可が
必要なのかどうか気になりますよね。
ヤフオクなどのオークション類は個人の不用品を売る
のが目的なので「古物」扱いにはなりません。
しかし、古物として扱われる物品として挙げれて
いる物品を、転売目的で仕入れた場合は「古物商」
の許可がないと販売することができません。
では、古物商の許可を得ずに取引をしていた場合は
どうなるのでしょうか。
古物商許可・届出をしていなかった場合にはペナル
ティがあります。
本来であれば古物商許可が必要なのにしなかった場合
のペナルティ。
●最大3年の懲役
●最大100万円の罰金
転売ヤーの方は充分に気を付けましょう。
古物商の許可を得る手順と必要書類
※営業する所在地を管轄する公安委員会(警察署内)に
申請書と共に下記の書類を提出する。
・古物商・古物市場主許可申請書
古物商許可申請書類と共に、以下の書類が必要となります。
・住民票のコピー(※)
・身分証明書(※)
・登記されていないことの証明書(※)
・定款のコピー(法人のみ)
・登記事項証明書(法人のみ)
・最近5年間の略歴書(※)
・許可を受けられない条件に該当しない旨の誓約書(※)
・営業場所の賃貸契約書の写し(賃貸の場合のみ)
・URLの使用権限疎明資料
(Webサイトを利用して取引する場合のみ、プロバイダ等からの通知書のコピーなど)
(※)法人の場合は、監査役以外の役員全員のもの。
役員以外が営業所の管理者になる場合は、管理者のものも必要。
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許可申請に必要な手数料
⇒1万9千円
許可の可否について
⇒申請から40日以内に通知が届く
※注意:以下にあてはまる場合は許可を受けることができない。
1)所定の刑罰を受けて5年を経過していない者
2)暴力団員関係者など
3)成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
4)住居が定まらない者
5)古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
6)未成年者(所定の場合を除く)
7)法人で、1)~5)に該当する役員がいる場合
書類を取り寄せたり、そろえたりする時間と
手間を省きたい方は行政書士又は弁護士が代行
しています。
諸費用は2万円~4万円位とまちまちですから、
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